++舎外日記++
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2018. 10. 13. 土
楽しくレースをするための書き込みは他の人が不愉快にならない前提で全て自由です
レースを再開して18年になりますが今年は異例な年です 私のクラブ10人の内4人だけで他の会員は秋レースを見合わせました 皆さんコンディション不良で訓練や短距離のレースでたくさん落としてしまいレースが継続できない状況です 私も初めてのコンテナ100kmレースで4割近く落としてしまい途方にくれましたがまだ200羽以上いるのでかろうじて秋レースに参加できています 店にはたくさんの人が訪れレースの話をしていますがどこでも同じような状況で困っているようでした 以前ヌーベン爺さんに聞いたら過密にするなと言われましたが日本のレースシステムでは最初はたくさんいてもすぐにいなくなるので入れざるを得ないイタチごっこです
○
おはようございます。書き込みが自由とのお言葉をいただき、またまた、お邪魔します。
【ガストンについて一考】Y−1 ガストン劇場のプロローグがありました。@
◎18年ブロイス プロビシャル成鳩1581羽中優勝
14-6072324の雌です。トータルオークション後の初勝利
翔歴 ブロイス プロビシャル成鳩1581羽中優勝
ブェルゾン プロビシャル8.177羽中11位
シャトロー ナショナル 10.454羽中111位
○血統構成(異血×カースブールの仔で2重近親)
父親 ファンデ ポオエル作 100% ヘルマンレオ
マジックブルー、リトルブルーの兄弟
祖父オリンピアードの仔×仔 祖母アスカの半兄弟×オリンピアードの仔
母親 カースブール×リック(カースブールの仔)仔
スーパーブリーダー
鳩の色々な楽しみ方 ..10/13 7:53(土)
○
【ガストンについて一考】Y−2 ガストン劇場のプロローグA
◎18年ブロイス プロビシャル成鳩1581羽中5位
16-6023019の雌です。
翔歴 18年ブロイス プロビシャル成鳩1581羽中5位
16年ブルージュ ナショナル 28.078羽中91位
17年アルジェントン ナショナル11.506羽中53位
17年シャトロー ナショナル 14.955羽中91位
○血統構成
父親 ローニィ(カースブールの仔)仔ブルージュN優勝輩出。ローニィの仔孫配合
母親 祖父カースブールの曾孫でラステレーヌP優勝の父兄弟AS1位
祖母リック(カースブール仔)の仔でラステレーヌN2位輩出。
*ガストンは、ローニィとリックのラインを合わせているようです。
【ガストンについて一考】Y−3 ガストン劇場のプロローグB
◎18年ブロイス プロビシャル当歳鳩2.744羽中3位
B17-6053384の雌です。
翔歴 18シャトローN18.499羽中52位
○血統構成 血統を見て驚きました。
父親 ガビー作で祖父スーパーブリーダーの有名なルーディです。
それはなんとローニィ(カースブールの仔)仔を配合しています。
母親 祖父カースブールの孫
祖母ラステレーヌNaZ33位他で【カースブールの孫に(カースブール孫×孫 アントワープAP)】を配合しています。
○余談 後日、カビーのトータルオークションリストを見て、父親の兄弟が掲載されて いました。ガストン劇場のカビーがらみの鳥は、紹介されていました。
つづく
鳩の色々な楽しみ方 ..10/13 8:00(土)
○
血統書オタク 秋葉原でリックをしょっているお兄ちゃんやAKBでペンライトで踊っている人たちを笑えませんね 校長先生は血統書を楽しみ私たちは朝早くから旗を振ったり笛を吹いたり立派なオタクです 楽しんでください
北野 ..10/13 16:40(土)
○
K.Watanabe さん9/20 13:31(木)のご提案に、北野さん.9/20 15:45(木) お役人さん.9/20 16:07(木)四国さん.9/20 19:40(木)僭越ながらさん.9/20 19:55(木)
元環境行政担当公務員 さん9/20 22:48(木)の貴重な心温まるご意見有難うございます。
9月20日の昼に私の質問状は郵送済みでした。**県**土木事務所建築課からの
回等が約3週間かかり、開示が遅くなりました。
「他山の石」として、お聞きくださり又より良いご意見お知恵をご教授よろしくお願いします。
鳩再開3年目で来年2月で4年になります。委託のみで舎外はしてません。1羽を衝動買いしてしまたのがはじまりです。(笑)
@
***市***1-2-3
*****様
日頃より、**県建築行政にご協力賜りありがとうございます。
この建物の使い方について。お話を伺いたい事項があるため、以下までご連絡
お願いいたします。
ご連絡先
**県**土木事務所建築課 平成30年*9月3日
**県**市4-5-6 **県**土木事務所建築課**本
電話番号123-456-789 建築係**
もうすぐ72歳の今村 ..10/13 17:34(土)
○
***町**1-1-1
*****様
*** 第 123号
平 成 30年9月6日
**土木事務所所長
違 反 建 築 物 に対 す る是 正 につ いて (通 知 )
** 市 **丘 ***所 在 の 建 築 物 が 建 築 され て い る地 域 は 、第 一 種
中高 層 住 居 専 用 地 域 に指 定 され て お り、住 宅 や 学 校 、病 院 等 の 用 途 に 限 定 して 建 築 で き A
***町**1-1-1
*****様
*** 第 123号
平 成 30年9月6日
**土木事務所所長
る 、中高 層 住 宅 に係 る 良 好 な 住 居 の環 境 を保 護 す る た め に定 め た地 域 で す 。
貴 殿 が 使 用 して い る よ うな 、鳩 の 飼 育 の み 行 う場 合 の 用 途 は 「畜 舎 」 に該当 し、 当 該 地 域 で 使 用 す る こ とが で き ませ ん 。
現 在 の ま ま使 用 を続 け た 場 合 、建 築 基 準 法 第 9条 に基 づ き 、必 要 な 措 置 を
と る こ と を命 ず る こ と とな ります 。
記
1 措 置 平 成 30年 9月 20日 ま で に本 件 に 関 す る 是 正 方 針 等 の
__ 連絡 をお願いいた_レ ます。
2 理 由 建築基準法第 48条 第 3項 の規定 にかかる用途違反
もうすぐ72歳の今村 ..10/13 17:37(土)
○
B
**土木事務所長様
平成30年9月20日
平成30年9月6日送付の* *第123号に対する質問、是正方針の回答書
記
1「畜舎」とは、家畜を飼育し、畜産物を生産する為の建物
2「畜産」とは、家畜を飼育、増殖し、人間生活に必要な食料を生産する事を業とする事を指す
3「家畜」人間に飼育され、食用にされる、鳥獣
牛、馬、豚、鶏 〔広辞苑より〕
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」から、家畜の歴史は人類が狩猟民族の終盤、氷河期にあい2千人ぐらいまで減少し、人類の滅亡(2千以下だと近親交配で滅亡)から、農耕民族に移行し“畜”の概念が生まれた。米、麦、家畜。
家畜の条件は、@知能が低い事A安価である事B量が確保出来ることC、(クリストファーロイド著)農耕が始まり土地が源基で、戦争、虐殺、虐待、格差、いじめ、が始まった。(知の巨人、ジャレド ダイヤモンド博士)
一般的見識、歴史的検証から、レース鳩が家畜とは考えずらい。
御考察、宜しくお願いします。以上の質問のご回答は、文書にてよろしくお願いいたします。
是正方針の回答書
@ 他所への移転〔遠方含〕
A 全面的撤退
B 規模の縮小 Cその他
今回、各方面、ネットで勉強、研究をしました。
大いに疑念に感じるところが多々ありました。今回9月3日の10分程の
電話で、面談も無く、現場も見ず。平成30年9月6日送付の* *第***号(通知)の書面が送られ、次は刑が確定して、罰金が確定の段取りですか罰金はいかほどですか
もうすぐ72歳の今村 ..10/13 17:39(土)
○
私は建設、土木を本業にする者ではありません。まったくの素人です。
悪名高きサラ金以上の手口ですね。
まるで、水戸黄門に出てくる悪代官と越後屋に対する、弱き町民の構図ですね。
以上
**町***1-2-3
*****
もうすぐ72歳の今村 ..10/13 17:41(土)
○
*** 第 456号
平 成 30年 10月 9日
**町*** 1-2-3
*****様
**土木事務所長
畜 舎 に か か る 見 解 に つ い て (回 答 )
畜 合 にか か る見 解 に つ い て 、 以 下 の とお り回答 し ます 。
建 築 基 準 法 上 の 「畜 舎 」 の扱 い に つ い て は 、平 成 18年 度 日本 建 築
行 政 会 議 全 国 会 議 市 街 地 部 会 で 、 「飼 育 ・ 収 容 目的 に拘 わ らず 動 物 を飼 育 す る 建 築 物 で あ って 、 住 環 境 に影 響 を 与 え る恐 れ の あ る 15平方メイトル以上 の 建 築 物 」 と報 告 され て い ます 。
ま た 、 9月 3日 の お 電 話 にて 貴 殿 か ら、 @ 当 該 建 築 物 (※ )を 住 宅 と
して 使 用 して い な い こ と、 A 鳩 を飼 育 す る 目的 で 当 該 建 築 物 (※ )を 使用 して い る こ と を確 認 し ま した 。
以 上 か ら:当 方 で は 、 当 該 建 築 物 (※ )を 「畜 舎 」 と判 断 し、 現 在 の
用 途 地 域 で あ る 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 は 立 地 が で き な い 建 築 物 であ る と判 断 して い ます 。
回 答 書 にて 4つ の 是 正 方 針 を ご教 示 い た だ い て い る と こ ろ で す が 、以 上 の 回 答 を踏 ま え 、 期 限 を含
もうすぐ72歳の今村 ..10/13 17:45(土)
○
是 正 方 針 等 を ご教 示 願 い ま す
よ うお 願 い い た します 。
な お 、 是 正 さ れ な い 場 合 は 、 監 督 処 分 を行 う場 合 が あ ります の で ご留 意 くだ さ い 。
(※ )建 築 物 所 在 地 … ** 市 ** 丘 ****
連絡先 **県 **土木事務所
建築課 課長 *本
主査 *澤
TEL 012-34-5678(内 線 3
もうすぐ72歳の今村 ..10/13 17:46(土)
○
コピーの段落をちょっとまちがえました。だいたい有りもままコピーしました。
もうすぐ72歳の今村 ..10/13 17:52(土)
○
A ( 平 成 30年 9月 6日 はこれです) **** 第 ***号
平 成 30年 9月 6日
**町*** ***番
***** 様
違 反 建 築 物 に対 す る是 正 につ いて (通 知 )
** 市 *** *所 在 の 建 築 物 が 建 築 され て い る地 域 は 、第 一 種 中高 層 住 居 専 用 地 域 に指 定 され て お り、住 宅 や 学 校 、病 院 等 の 用 途 に 限 定 し て 建 築 で き る 、中高 層 住 宅 に係 る 良 好 な 住 居 の環 境 を保 護 す る た め に定 め た 地 域 で す 。 貴 殿 が 使 用 して い る よ うな 、鳩 の 飼 育 の み 行 う場 合 の 用 途 は 「畜 舎 」 に該 当 し、 当 該 地 域 で 使 用 す る こ とが で き ませ ん 。 現 在 の ま ま使 用 を続 け た 場 合 、建 築 基 準 法 第 9条 に基 づ き 、必 要 な 措 置 を と る こ と を命 ず る こ と とな ります 。
記
1 措 置 平 成 30年 9月 20日 ま で に本 件 に 関 す る 是 正 方 針 等 の 連絡 をお願いいた_レ ます。
2 理 由 建築基準法第 48条 第 3項 の規定 にかかる用途違反
連絡先 **県高**土木事務所
建築課 課長 ***
主査 瀧**
もうすぐ72歳の今村 ..10/13 18:16(土)
○
建築基準法がある以上お役人の解釈は変わりません。
規模の縮小15平方メートルに仕切り、ここで飼育
する許可をもらい、飼育する既成事実を得てから
規模を拡大するというのは、如何ですか。近隣の
役所への苦情なら、役所から許可を得たという
事実は強みになりませんかね?
勝手に判断 ..10/13 18:55(土)
○
私の住んでいる所は東北の30万人の中堅市街地ですが
鳩舎は申請しないで敷地内に大きなものを建造してます
作る大工も鳩飼いで違法建造物です、当然固定資産税など
払ってないでしょう。
地方都市 ..10/13 21:00(土)
○
第一種中高層住宅専用地域には「鳩舎」は建てられませんが、「戸建て住宅」なら建てられます。
当該建築物は「戸建て住宅」でありその一部分を趣味(鳩)のスペースとして使用していることを認めさせることです。
その場所で寝泊まりする必要は無く、毎日数回、数時間趣味のために過ごしていると主張すれば充分かと思います。
登記は住宅、固定資産税納付で整合性がとれます。
主査、課長は現状調査も充分にせずいきなり通知書を送付しています。
お役人たちは保身のため、失態が明るみになることを極端に恐れます。
手順の違いやこちらの精神的苦痛など、このあたりを上手に利用してください。
担当者でラチがあかないときは上司の名前を聞き苦情を上に持って行くフリをします。
もし話がうまくいったら、飼育スペースなどは相談、指導に従う形をとれば双方まるく収まると思います。
駆け引き大変ですが頑張ってくださいね。
参考まで
これは実際の話です。ある方が自宅敷地に鉄骨3階建ての大鳩舎を建築中に、無届け、さらに違法建築とのことで中止命令がきました。竣工間近で撤去不可能と主張、役所との交渉の結果、固定資産税納付で合意、鳩舎は完成しました。担当者のさじ加減でなんとでもなるようです。
四国 ..10/14 1:07(日)
○
http://bunshun.jp/articles/-/9326
1960年代まで数百羽の「伝書鳩」が新聞社で活躍していた
「スクープはハトに乗って」の時代
文春オンライン ..10/14 13:50(日)
○
↑こんな書き込み嬉しくて楽しくなりますね!!
文春オンライン さん有難う!! ..10/14 14:57(日)
○
上の伝書鳩の記事の現代版になるでしょうか。
ひとが思いつかないような研究を推進する総務省のプログラムがあります。
http://www.inno.go.jp/adopted_person.php
まだ最終採択者は決定していないようですが、980の研究から26案までしぼられた中に、レース鳩に関する研究が残っています。
ここに残っている最終候補者のほとんどが大学教授などのバリバリの研究者ですが、レース鳩の研究で残っている彼は、何と15歳です。
彼の研究はレース鳩の帰還率を向上させることに主眼があるとのこと。
彼のような若者が頑張ってくれることが、これからの鳩界の活性化につながるのではないでしょうか。
採択されてもされなくても、協会や鳩飼いはバックアップしてあげて欲しいものです。
異能vation ..10/14 15:45(日)
○
10月9日の土木事務所の回答に、
建築基準法上の「畜舎」の扱いについては、
平成18年度 日本建築行政会議全国会議市街地部会で、「飼育・収容目的に拘わらず動物を飼育する建築物であって、住環境に影響を与える恐れのある15u以上の建築物と報告されています。と記述されていますが、
この”報告”とは法制化されているのでしょうか?もし、法制化されているのであれば、曖昧な言葉を使用せずに、土木事務所の回答は、どの法律のどの条文かと記述すべきです。
単に部会で一つの見識として報告されたと言うのであれば、強制法規ではありません。
また、レース鳩(伝書鳩)を人の食に供される家畜と同等視されることについてはレース鳩を飼育する者として遺憾であります。
また、これを機会に住居にかかる固定資産税と畜舎にかかる固定資産税とは同率かどうかも検証しておきたいと思います。
K.Watanabe
..10/14 18:19(日)
○
有用で前向きな情報は楽しい気持ちになるものですね。
ただ、鳩舎の件に関しては、ある種、鳩飼いが納税義務や建築基準を遵守していないと感じられる書き込み、脱法指南をしていると受け取られかねない文面もあるので注意が必要かと思います。
幾ら北野さんが多種多様な書き込みに寛容にされていても、最低限鳩レースや北野さんが穿った見方される可能性のある書き込みは控えた方が良いかと思うのですが。。
スレ汚し申し訳ありません。
僭越ながら。 ..10/14 18:22(日)
○
鳩飼いが減る原因を垣間見た気がします。
↓鳩舎の条件じゃなく、書き込んでる人たちの考え方のことです。
残念です ..10/14 19:28(日)
○
衰退の原因はそこではありません ベルギーの方がもっと厳しい条件が付いています 東京、大阪のような大都会で鳩を飼えるのは日本だけで台湾ですらずっと前に大都会では飼えない法律ができています ベルジアンマスーの委託鳩舎は広大な土地に立派な鳩舎を立てましたが政府の許可は1500羽まででそれでは採算に乗せることは困難でした 日本では八郷に去年5600羽ぐらい入ったようです
北野 ..10/14 20:18(日)
>> 返信
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