|
Name: ぷー太
Date: 2010/11/21(日) 22:37
No:3951
|
削除 |
Title: 教えてください。
|
|
私の母は一人娘であったのですが、私の父の家に嫁ぎ、名字も変わっております。 私は次男で、母方の祖父母が住んでいた家を引き継ぎ、お墓の世話をすることになっております。 必然的に、私とこのお墓の名前は違う名字なのですが、私は将来、このお墓に入ることが出来るのでしょうか? また、仮に私が嫁の名字を名乗ることになった場合(但し養子縁組はしない)、嫁共々、このお墓に入ることは出来るのでしょうか?
|
|
|
|
Name: 天台沙門
Date: 2010/11/22(月) 15:08
No:3952
|
削除 |
Title: Re:教えてください。
|
|
可能です。 理由は貴方が「家を引き継ぎ、墓の世話をする」からです。
そもそも「家を継ぐ」という慣習法的な内容には「墓を継ぐ」ということが含まれていますし、いまでも相続の対象となる権利とみなされる「祭祀権」というものがあります。具体的には、先祖祭祀の執行権や墓地を使う権利を持つということですから、家を継ぎ墓の世話をする人が自身の「祭祀権」を継承することも当然です。
名字の差異は関係ありません。
|
|
|
|
|
Name: ぷー太
Date: 2010/11/23(火) 08:16
No:3954
|
削除 |
Title: Re:教えてください。
|
|
天台沙門さま、明確なご回答有難うございました!
もう一点伺いたいのですが、名字が違う複数の人間が同じ墓に入る場合、墓碑にはなんと刻めば良いのでしょうか?
今現在は母方の名字が刻まれておりますが、今後は「先祖代々之墓」のような感じに改めるべきなのでしょうか?
|
|
|
|
|
Name: 天台沙門
Date: 2010/11/25(木) 09:57
No:3957
|
削除 |
Title: Re:教えてください。
|
|
施主さんの姓が変わった場合、いくつかの案はあります。
私の預かる寺での実例ですと (1) 「○○家之墓」を「××家之墓」という墓石に建て替え、「これこれの事情で、○○家墓所を××家墓所に改めた」との碑文を残す。 (2) そこに祀られている方々の戒名(および俗名・若年月日・享年)を記す墓誌スタイルの墓石にして、「○○家之墓」や「先祖代々之墓」という表記を止めてしまう。 (3) そもそも家の名を記せないデザインの五輪塔などにして、脇に戒名等を刻んだ墓誌を建てる。 (4) とりあえず現状維持。 というものがあります。
公営墓地ですと墓所のデザインは管理者(施主)さんの好みで決められますが、寺院墓地だと住職さんの同意を得ておいたほうがよいとおもわれます。でも本質的には、施主さんの好みで決めるべきものだと考えます。 今すぐ変えねば、という必要性がなければ「墓参らー」的に色々な墓地の様子を調べてみて、いちばん落ち着く感じのデザインにすればよいでしょう。
ご参考までに。
|
|
|
|
|