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  母方の姓を継いだ者が実の父母の墓も見ていけるでしょうか。

[4839] brasil 66
[4844] 天台沙門
[4848] brasil 66

Name: brasil 66
Date: 2012/09/30(日) 17:50   No:4839
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Title: 母方の姓を継いだ者が実の父母の墓も見ていけるでしょうか。    
私(男性)は母方の姓を継いでいますが、将来のことを考え、山奥にある母方の祖先の墓を私の家に近い霊園に移す計画を立てています。お寺は私の家からは離れていますが、代々檀家になってきたお寺に引き続きお世話になるのだろうと考えています。

さて、その墓の移転の件を老齢の父母と話し合っていたとき、「私達の墓はあと見てくれる者がいないので、永代供養の墓をどこかに造ろうかなあ。」と父母が言ったのを受けて、私の妻が「そんな寂しいこと言わないで。同じ霊園に墓を造ったら?まとめてお墓参りをしてあげるから。」と答えていました。ちなみにこの霊園には永代供養の墓はありません。

実は私には弟が一人おり、筋から行くと私の父母の墓を見ることになるわけなのですが、彼は現在関東地方に住み(私と父母は関西で、車で2時間離れています)、経済的に、家庭的に父母の墓を見ていく余裕がない様子です。父母はたぶん自分達の墓を見れそうにないので自分達だけが入る墓をと考えています。

姓に関わらず元は私が長男なので、父母の墓と、母方の祖先の墓(将来は私がこの墓に入ることになる)が同じ霊園にあればそれはそれでいいかなあと思ったのですが、いろいろ考えていると駄目なのでは・・・。位牌は私が持っていてもいいのだろうか、それなら仏壇が2つ?父母はどこかのお寺に属する必要があるのだろうか、継いでいくものがないな、霊園の年間の管理料金は営々と誰が払い続けていくのか、そうなると私の子孫に負担がかかるなあ、などの心配ごとが出てきました。

やはり、筋の上から私の弟が父母の墓の面倒を見ていくべきなのか、あるいはそれが無理そうなので永代供養の墓を選んだらよいのか。あるいは、姓が違う私の家で位牌を受け継いでいき、法要時にどこかのお寺に頼んで済ませ、霊園の管理料(5千円ですが)はこちらで受け継いでいくのがよいか。

私は仏事に弱いので、誰かご教示頂ければ幸いです。




Name: 天台沙門
Date: 2012/10/02(火) 20:47   No:4844
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Title: Re:母方の姓を継いだ者が実の父母の墓も見ていけるでしょうか。    
別稿でも述べましたが、私は墓の面倒をみる(=先祖供養をする)人がいる間は積極的に永代供養という方策をとる必要はない、と考えております。だいたいにおいて、その人による御両親を始めとするご縁者の先祖供養を、姓が異なるというだけの理由で妨げるということは理不尽すぎるでしょう。

>姓が違う私の家で位牌を受け継いでいき、法要時にどこかのお寺に頼んで済ませ、霊園の管理料(5千円ですが)はこちらで受け継いでいくのがよいか。

ご自身が、そう判断なされているならば、それが最善ではないでしょうか。
御両家のお位牌をご自宅にあわせてお祀りすることも、御遺骨をあわせて合祀することも問題はないと考えます。



私は某政令指定都市の駅の側の寺を預かっております。
この寺には、長男が戦死した家を長女が嫁ぎ先の姓のまま嫁ぎ先と併せ供養している、という事情が彫込んである墓所が複数あります。また、一箇所の墓所に二家の墓石が建っている場所もあります。
それだけではなく、過去帳を見てみると明治期の素封家階層では、分家の遺骨は当然としても嫁に行った先の母子(当然、異姓)の遺骨を引き取っていたり、家での雇用者(あかの他人)のみならず行路病者の遺骨(!)も埋葬していたりします。
したがって、歴史的文化的な伝統に則れば「姓が違うから埋葬や供養はできない」という言は根拠がない、というよりも単純な誤解に基づいていることがわかります。
そもそも伝統的な文脈での「家」とは「親戚一同」や「一族」という広めの意味なのですが、現在の「家」は「世帯」というきわめて限定された意味に使われています。言い換えると、仏事に代表される習俗での「家」とは、旧民法の「家」であり歴史的意味での「家」を意味する言葉であるにも関わらず、現在では現民法の「世帯」に対して使われているところに誤解の原因があります。

人と人との付き合いは、生者においては「相手の人格」が対象となり、死者に対しては「たましい」が対象となります。「供養」とは「死者を記憶する」ということであり、「人格」と「たましい」との違いは生身の肉体をもっているかどうかの違いだけです。生者の人格に対して「姓」を問題としないならば、死者の「たましい」に対しても「姓」を問題としないことが礼儀にかなうことになるでしょう。
姓が違うことをもって、親の介護を拒否する理由になる話になるでしょうか?
そういうことです。


Name: brasil 66
Date: 2012/10/04(木) 21:25   No:4848
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Title: Re:母方の姓を継いだ者が実の父母の墓も見ていけるでしょうか。    
ありがとうございます。大変参考になりました。
柔軟に考えるということですね。





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