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  どうしたら良いでしょう?

[4913] 田田
[4914] 天台沙門

Name: 田田
Date: 2012/12/27(木) 22:33   No:4913
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Title: どうしたら良いでしょう?    
こんばんは、いつも皆様には色々教えて頂きありがたく思っております。
今回も山形県鶴岡市の某お寺の運営方法でもめてまして、お教え願います。住職に意見を言えばすぐ曹洞宗の顧問弁護士なる○宮弁護士から文書が届きます。都合の悪い事にはすぐ弁護士が出てくるのでどうにも出来ない状態になっています。
たとえば、気に入らない意見を出した人には弁護氏の回答書と一緒に「厳しく対処する」などと、脅しに近い文書を送りつけます。
宗務庁に言っても、弁護士が入っているからとまったく相手にしてはくれません。
今は気に入らない人に脅しなのか内容証明郵便で損害賠償請求してきています。



Name: 天台沙門
Date: 2012/12/28(金) 12:30   No:4914
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Title: Re:どうしたら良いでしょう?    
過去ログ[No.4666]拝見しました。
>現在集落名義の土地である墓地を「檀家総代から承認を得た」「使用期限が来たから」などと嘘をついて寺名義に登記変更しようと町内会長などを呼び出し判をつかせようと
……「使用期限が来た」ならば借地契約の問題で、登記云々は関係ありませんね。そもそも虚偽の原因をもって移転登記を強要することは「詐欺罪」にあたるわけで、この件は寺檀紛争ではなく住職個人と町内会との民法上の問題として、きちんと法廷で処理すべき(契約関係の有無の確認とか文書化されていない契約の成文化)でしょう。寺檀紛争ではない民事係争なら宗も寺も関係はありません。



正直なところ、私も代理人弁護士を依頼したことがあります。その経験から。



Q1
住職に意見を言えばすぐ曹洞宗の顧問弁護士なる○宮弁護士から文書が届きます。都合の悪い事にはすぐ弁護士が出てくるのでどうにも出来ない状態になっています。
A1
最善の対抗手段は当方も代理人弁護士をたてることです。
基本的に代理人弁護士をたてたケースでは一定の解決がみられるまで代理人だけが交渉の場に出て、依頼者は交渉の場に出ないよう指示されます。このように代理人交渉をすると、感情的なやりとりを避けることができる・相手側から確実に返答を得ることができる、というメリットがあります。ですがコストの発生は避けられません。
もちろん、法曹資格がなくとも弁護士と「口喧嘩」をすることは充分に可能です。ただし、素人が玄人と冷静かつ論理的な話ができるかは別の話で、先方代理人が法に触れないギリギリの文言を使ったり、弁護士という権威をもって「議論」の形式を採った「申し渡し」をすることが少なくありません。

Q2
気に入らない意見を出した人には弁護氏の回答書と一緒に「厳しく対処する」などと、脅しに近い文書を送りつけます。
A2
この点については「何を理由にどのような厳しい対処を考えているのか、具体的に教えてくれ」と率直に訊き返すことが効果的ではないでしょうか? その際、大切なことは弁護士に対し文書で質問し弁護士名によって文書で回答させることです。
なぜなら、弁護士が職務において「嘘をつく」ことは自身の存在を危うくする行為ですから、弁護士に訊ねることで「嘘をつく」ことが織り込み済みの住職への抑止となりうるからです。端的にいえば、弁護士と文書のやりとりが残れば先方の依頼者に原因がある不誠実対応でも、弁護士が虚偽や逸脱を繰り返せば弁護士会という上位機関に対し弁護士の誠実な対応を要求できるからです。

Q3
宗務庁に言っても、弁護士が入っているからとまったく相手にしてはくれません。
A3
残念ながら、これは当然の反応です。そもそも包括法人は寺檀関係に介入しません。
また、普通に考えれば「弁護士を紹介して欲しい」との住職の要請に応じて弁護士が代理人を務めているのでしょうし、基本的に宗派そのものは住職側の立場であると考えたほうがよいです。

Q4
今は嘘を追及した人に脅しなのか内容証明郵便で損害賠償請求してきています。
A4
内容証明を使うということは、その文書が裁判資料(証拠)として扱われることが暗黙の前提となります。ですから、それに応じるにはそれなりの準備をしてください。
まずもって、「嘘」が事実ならば、
(1)内容証明で指摘された「嘘の追求」という行為自体は事実である。
(2)追求した「嘘」はこれこれの証拠によって「嘘」であることは明らかである。
(3)「嘘の追求」は(例えば、あるべき宗教行為・詐欺まがい行為の停止)という公共の利益を目的として行った。
(4)よって損害賠償請求には応じない。
との回答文書を送ることで対抗できるのではないでしょうか。

いずれにせよ、まずは法テラスなど費用のかからない方法で弁護士に相談をすることをお勧めします。



先方の代理人は駒澤大学の学長もお勤めになられた「雨宮眞也弁護士」と推定しますが、実際に文書を作っているのは雨宮弁護士の事務所に所属する弁護士のどなたかでしょうし、弁護士は依頼人の主張が事実であるという前提で仕事をしますから、当方は先方の主張する事実が虚偽であることを文書のやりとりによって知らせるしかありません。依頼者が「嘘つき」ならば、本気でやると、弁護士が自主的に辞任したり依頼人に解任されたりとかします。





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