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  お墓の寄付金

[5076] サイコロ6
[5080] 天台沙門
[5081] サイコロ6
[5082] 天台沙門

Name: サイコロ6
Date: 2014/04/28(月) 11:57   No:5076
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Title: お墓の寄付金    
現在、祖先が供養されているお寺が修繕するとのことで寄付金の通知が着ました。
寄付金は位号により決定されており、◯月◯日までに口座に
お振り込みくださいといったかたちです。

信士 20万円
居士 50万円
大居士 100万円

この寄付金に関して、いくつか疑問点があります。
(1)お寺が修繕費に6000万円かかる。
    住職一家が居住するスペースも一緒に建設するとのこと。
内、2000万円は住職が出費する。
お寺の修繕に関しての、話し合いは檀家には通達されず、
役員と住職で決定し、通知により知る。
(2)檀家は300ほどあり、単純計算でも信士が300で、
6000万円に到達する。
居士・大居士もいるので寄付金は修繕費より
多くなるのでは?
本当に住職は、2000万円を出すのか?
(3)一度、修繕に関しての話を聞きたいと思い総代に
連絡をとったところ、クビにされてしまって後任の総代は
教えてもらえず。
なぜクビにされてしまったかを聞くと、住職の意見に
反論したから…と。
(4)納得がいかないため、期限内に振込をしていないません。
先日、通達が来て「寄付ができないのでは 檀家を
離檀することを強くおすすめします」と記載されて
   いました。

そもそも、寄付なので強制力はないと思うのですが…。
強制的に寄付をさせるのであれば、寄付にならないですよね?
話し合いをしたいにも総代を教えてもらえず、
一方的な通知しか届きません。

周りの方に聞いてみたところ、檀家の半分の方が納得の
いかない修繕で、寄付をしないでいるそうです。
ただ、脅迫めいた文章が送られてきて支払った檀家さんも
何人かいるとききました。

納得の行く説明、日頃の住職との信頼関係が成り立っていれば、
寄付金も惜しくはありません。
が、日頃の素行から信頼も薄くなってきています
(毎日飲み歩いている、お布施が足りないと催促するなど)

永代使用料、年間維持費は支払っています。
檀家を退き、墓地使用者と言った形にするのは可能でしょうか?
このままの平行線で解決しない場合、お墓を移動させないと
いけないのでしょうか?
また、寄付金という名の取立て等を罰することは出来ますか?

お知恵のある方よろしくお願い致します。



Name: 天台沙門
Date: 2014/04/30(水) 13:16   No:5080
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Title: Re:お墓の寄付金    
「解決」扱いになっていますが、寺院サイドの者の見解を、いくつか。

>納得の行く説明、日頃の住職との信頼関係が成り立っていれば、寄付金も惜しくはありません。
ありがとうございます。



Q1:永代使用料、年間維持費は支払っています。檀家を退き、墓地使用者と言った形にするのは可能でしょうか?
A1:これは不可能でしょう。寺院境内の墓地の場合、その寺の宗旨の儀式で法要を営むということが暗黙の前提になります。檀家でなくなるということは、少なくともその寺の住職の法務をうけないということですから墓地の使用もできなくなります。

Q2:このままの平行線で解決しない場合、お墓を移動させないといけないのでしょうか?
A2:永代使用料と年間維持費を納めていれば墓所移転の必要はないと判断できます。「納得のいく説明ときちんとした会計報告をしていただければ御寄進します」という態度で一貫なされば強制的に移転させられることもないでしょう。

Q3:また、寄付金という名の取立て等を罰することは出来ますか?
A3:寄付金の要求そのものを罰することは不可能です。ただし、寄付に応じないことを理由として「墓所を撤去する」や「法務の依頼に応じない」や、それこそ「脅迫めいた文章が送られて」という行為ならば強要罪に抵触するかな、と考えられます。



Q(1・1)お寺が修繕費に6000万円かかる。住職一家が居住するスペースも一緒に建設するとのこと。内、2000万円は住職が出費する。
A(1・1)住職は寺院境内に居住することが責務ですから、住職の自己資金2000万円は私的生活空間のための費用と考えれば、同時に建設(改築?)すること自体は非合理ではありません。逆に言えば、総予算のうち最低4000万円以上は公的空間に費やされねばならないということです。

Q(1・2)お寺の修繕に関しての、話し合いは檀家には通達されず、役員と住職で決定し、通知により知る。
A(1・2)修繕計画の決定に至るまでが檀信徒に公開されないという点は問題ですが、例えば耐震補強など緊急性を要する工事であれば仕方ないかと思います。ただ、トップの独断は意思決定の速度というメリットの代わりに同意が集まり難いというリスクを抱えるということなのですが。なお、宗教法人法には「主要な境内建物の新築・改築などの際には公告をしなくてはならない」との義務規定がありますから、この「通知」をもって「公告」に替えていると判断されます。ただし公告はすればよいという性格のものではなく、公告期間は異議や質問に対応するためと理解されています。

Q(2・1)檀家は300ほどあり、単純計算でも信士が300で、6000万円に到達する。居士・大居士もいるので寄付金は修繕費より多くなるのでは?
A(2・1)年間維持費を納めている檀家が300軒ならばそうでしょうが、墓が300基だとすれば維持費を納めている檀家さんの歩留まりは下がります。ただ、そのリスクを見込んでの金額設定ならば半強制的な請求法が腑に落ちません。

Q(2・2)本当に住職は、2000万円を出すのか?
A(2・2)この点については計画終了後の会計報告を待つしかありません。なお私の知る範囲では「これこれの工事をするにあたっていくら必要だが、宗教法人と住職が過半額を負担するので残額を寄付で賄いたい」という依頼方法が普通です。そうであれば、これこれといくらに関する情報を公開することは当然でしょう。極端な例では、個人名義の土地を担保に融資を受け、それを寺に貸し付ける形式を使って寄付なしで(財政的リスクを全て個人で負って)本堂を直した住職を知っています。

Q(3)一度、修繕に関しての話を聞きたいと思い総代に連絡をとったところ、クビにされてしまって後任の総代は教えてもらえず。なぜクビにされてしまったかを聞くと、住職の意見に反論したから…と。
A(3)寺=宗教法人を代表する人物は住職ですから、最終的には総代ではなく住職その人に修繕計画について照会するしかないでしょう。どんな組織でもそうですが、総代会とか護持会とかの自治組織がないとトップの権限は強くなります。

Q(4)納得がいかないため、期限内に振込をしていないません。先日、通達が来て「寄付ができないのでは 檀家を離檀することを強くおすすめします」と記載されていました。
Q(5)話し合いをしたいにも総代を教えてもらえず、一方的な通知しか届きません。
A(4/5)「本堂の修繕につき御寄進をいたしたく、つきましては計画の御説明をいただきたくお願いいたします」とお返事なさればよろしいかと思います。

以上、ご参考までに。


Name: サイコロ6
Date: 2014/05/13(火) 17:26   No:5081
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Title: Re:お墓の寄付金    
ご丁寧な回答ありがとうございました。

先日、郵送で、
「◯月◯日までに寄付金のご回答がいただけない場合、
 規約◯条によりお墓を撤去致します」
と郵便がきました。
規約を読んでみると、
・檀家として支援等できない場合檀家を退いてもらう
・その場合、お寺側でお墓を撤去することができる
・お墓を撤去した場合の、撤去費は檀家負担とする
というようなことが書かれていました。

規約自体はじめて拝見しましたし
いきなり手紙で、寄付をしないなら墓を撤去するというような事が
あってもいいのでしょうか?

仏に仕える身の方が、こんな脅迫めいた文章を送ってきたので
ショックでした。

現在、家族で話し合いを進めています。
本山へ一度相談をしたほうが良いのでしょうか?
ただ、本山がどこだかがわかりません。
本山を調べるのに、住職へ確認して教えてくれるのでしょうか?
本山を独自で調べる方法がありましたら教えて下さい。

よろしくお願い致します。


Name: 天台沙門
Date: 2014/05/17(土) 06:53   No:5082
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Title: Re:お墓の寄付金    
コメント[5080]の天台沙門でございます。

檀家の皆さんが互いに連絡がとれる地域コミュニティにお住まいならば、檀家さんが「組合」を作って団体として交渉することが効率的かと考えます。個別に何かを依頼しても、そんなことを言うのは貴方だけだ、との理由で断られる可能性が高いからです。
しかし効果的かというと難しいでしょう。なぜなら、批判的な総代さんを解任する住職ならば、寺を乗っ取って檀家管理にしようとしている、との反論(妄想)をするでしょうから。

寄付をしたいから、計画の説明をしてほしい。
(例えば)寄付一口5万円として、複数口を複数年にわたって寄付する方法を認めてほしい。

この一線で、皆さんが協調して訴え続けるしかないような気がします。分割払いなら、一回でも払えば「寄付する意志」すなわち「支援等をした」ことになりますので檀家を退く必要はなくなり、かつ、以降の分割払いを継続するための責任を住職に認めさせる根拠になります。



(1)規約に関して
これは『寺院規則』なのでしょうか、それとも『墓地使用規約』なのでしょうか?
そもそも、寺と檀家との関係は慣習によっているものがほとんどですから、成文化された規約など無いところの方が多いのが実情です。しかし世間一般の常識を考えると、『墓地利用規約』ならば契約書に準じて正副2通の両方に署名捺印をして寺と檀家が一通ずつを持つ性格のものですし、宗教法人法などに定められた『寺院規則』であれば閲覧はできるが配布はしていないというものです。
ですから、半強制的に寄付を集めるために檀家さんが存在を知らなかった規約をわざわざ配布したならば「なんだかな〜」という印象ですね。

(2)本山を調べる件
お寺が所在する都道府県庁のサイトで「宗教法人」で検索をしてみてください。Googleで「○○市 宗教法人」でもいけるかとおもいます。行政機関が宗教法人名(=お寺の名前)・代表者名(=住職の名前)・包括法人名(=本山やご宗旨)・所在地などの基礎的情報を公開していますので。ところで、いわゆる「本山=比叡山延暦寺」と「包括法人=天台宗」とは別です。ご相談のような件を管轄するのは包括法人のほうです。
ただし残念ながら、個別の寺院における寺と檀家との紛争について本山が介入することはありません。もっとも、代表役員(=住職)が宗教法人(=寺)の財産を私的に流用するなど、私企業における業務上横領が成り立つような場合は別ですが。

(3)墓地の撤去の件
墓地の撤去費用の支払い義務が使用者側にあることは確かです。しかし、慣習による支払い義務のある年間維持費を支払っている檀家に対しては、寄付金非払いを理由として墓地撤去を実行することは「できない」のが正解でしょう。


少々遅れましたが、ご参考までに。





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