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  護持会費

[5354] ゴンさん
[5357] 天台沙門
[5359] ゴンさん
[5363] 天台沙門

Name: ゴンさん
Date: 2016/08/11(木) 22:08   No:5354
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Title: 護持会費    
ごじかい費は払わないと、檀家ではないのでしょうか?
年に1回〜2回拝んで頂くだけなんです。
お墓の供養は全く御世話してる理由ではありません。
仏壇のみです。
その時は、ちゃんと包んでいます。
因みに、浄土真宗です。



Name: 天台沙門
Date: 2016/08/15(月) 13:58   No:5357
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Title: Re:護持会費    
某政令指定都市に所在する寺を預かる天台を宗とする者の立場から。

原則論から申し上げれば、寺院規則や慣習というものに基づき檀家さんはなんらかのカタチで寺院を維持する義務があります。そのカタチを護持会費という名目で定額制度にしている寺院と、布施料や付届という名称で任意額にしている寺院がありますが、それは方法の違いにすぎません。

「護持会費」が存在するということは、寺院規則や護持会規則というものがあって、そのお寺さんの檀家さん門徒さんは自動的に護持会員となるということでしょう。

私としては、立場上、不安があれば納得いくまでお訊ねいただいたうえでお納めください、とお願いいたします。

ご参考までに。



以下は余談です。

「檀家」とは本来は「檀越または旦那」である「家」という意味です。檀越(旦那)とは後援者のことですから、寺院を維持するに必要な援助を与える立場にあります。これに対し寺院側は檀越に精神的な安心を与えるという関係にあります。

ところで、真宗さんで「墓の供養は行なっていない」で「年に1〜2回、仏壇を拝んでいただく」ということは、寺墓地ではなく公営墓地や霊園にお墓をおもちか、お墓はご実家に存在しご身内のお位牌をお祀りなさっていて、春秋の彼岸に棚行(自宅でお勤めをしてくれる)というスタイルだと想像します。
ポイントは、真宗さんで重要なものは「死者が眠る墓地」や「死者の象徴である位牌」ではなく「極楽往生させてくれる阿弥陀仏」という点です。なので真宗さんの考えとしては墓地の有無ではなく仏壇を介して阿弥陀さんにお参りをすることを重視します。「檀家」というと「先祖の墓」との印象が強いのですが、真宗さんの場合の護持会費とは本尊の阿弥陀さんのいらっしゃる道場を護持するための分担金という目的かとおもわれます。


Name: ゴンさん
Date: 2016/08/15(月) 14:23   No:5359
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Title: Re:護持会費    
御丁寧なお返事有難うございます。
言われている事は、わかります。ですが、護持会費を頂いていないお寺もあります。この差は何でしょうか?
どの代から、今のお寺に御願いしてるのかわかりませんが、あまりにも、曖昧な考え方で、この運営の形が言葉は悪いですが、なまくら坊主と良く言われる部類に入っているのではと、感じています。
クリーン差が無く、そんな形でしか運営出来ないのであれば、税金を企業と同じくとるべきです。
本来の寺の意味とは?


Name: 天台沙門
Date: 2016/08/16(火) 10:45   No:5363
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Title: Re:護持会費    
某政令指定都市に所在する寺を預かる天台を宗とする者の立場から。



Q1
護持会費の有無の原因
A1
護持会費の有無は、一定額の収入を確保する必要の有無です。
または、檀信徒が寺院経営に権利と義務をもつための担保制度です。

大前提が2点あります。
第1点目は、宗教法人は神仏(阿弥陀仏など)・主宰者(僧侶など)・信者(檀家など)により構成されているという点です。
第2点目は、善悪はさておき現代は貨幣経済の社会だという点です。
具体的には、寺院には伽藍維持をするための費用を得る必要があり、僧侶も食べなければ生きていけません。したがって寺院も貨幣がないことには存続ができません。寺院教会という共同体を国家というもので例えれば、門徒さんは国民・護持会は国会・護持会費は税金、ということになりますから、共同体への出費を均等分担いただくことに合理性はあると考えます。

※※

Q2
護持会費の根拠の曖昧性
A2
この点につきましては、護持会制を採っていない寺の者としては回答いたしかねます。しかし、理屈としては「護持会費」は「○○寺護持会規約」などに基づいての会費設定であるはずで、かつそれは「護持会」の収入なので寺院直接の収入ではないとおもわれます。
おつきあいのあるご寺院に直接にお訊ねいただくことが最善です。

※※※

Q3
税金を企業と同じくとるべき
A3
ご存知ない方が多いのですが宗教法人も税金を納めております。非課税収入は宗教行為によるものだけであり、それ以外の収入は課税対象です。
具体的には、土地賃貸をすれば法人税法上の収益事業として課税されますし、賃貸する土地そのものが固定資産税の対象となります。また僧侶個人が所属する宗教法人から収入を得る際には宗教法人が所得税を源泉徴収納税しますし、僧侶個人が給与ではない所得を得ればそれは確定申告納税をします。なお課税対象ではない宗教行為に関する費用は経費計上できません。

※※※※

Q4
本来の寺の意味
A4
前述の通り(仏教成立時までさかのぼっても)修行に専念する出家僧侶と修行者を援助する在家檀那との共同体です。
私が預かる寺に関していえば、私自身の修行と生活の場です。

以上、ご参考までに。





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